日本国内には、現在382万社の企業が存続し、そのうち99.7%が中小企業です。国内の全従業員数の70.1%は中小企業に従事しています。現在の中小企業の課題は、金融円滑化法の特効薬と大規模な金融緩和による景気の持ち直しにより倒産件数は減りましたが、まだまだ金融円滑化法の後遺症である借入金に頼る財務体質からの回復が遅れている企業が多く存在します。
そのような企業様ほど、「もう少し景気が良くなれば何とかなる」と言われることが多くあります。具体的な対策を聞くと、何の計画も無いことが大半です。日々、頑張っておられることはわかりますが、具体的な事業計画が無ければ金融機関も相手にしてくれません。具体的な事業計画を作成することが唯一の救済策なのです。具体的な事業計画があれば、国も自治体も金融機関も話に乗ってくれます。
一方、何とか健全経営を行っているが成長性が低い、時にはマイナス成長である企業様にも話を聞くと「当業界は斜陽産業だからダメなんだ。」と言われることがあります。ちょっと考えてください。この世の中、成長産業ってどれだけありますか? グローバルに競争する中で、成長産業であってもすぐに成熟産業になっていきます。斜陽産業は成熟産業なんです。競争相手が多く存在する産業です。競争相手に勝つ具体的な事業計画が必要なんです。
具体的な事業計画とは何ですか? それは、各社の「強み」を活かした戦略に基づく計画です。具体的な事業計画を作り、国の認定を受けることが信用力のアップとなり融資面、補助金の獲得、取引先へのアピールとなり有利に働きます。
ここでは、借入金返済で困っている企業様向けの「経営改善計画」の作成、成長が止まっている企業様向けに法認定の中から「経営革新計画」、「経営力向上計画」等をご紹介します。
経営改善計画は、資金繰りが窮している中小企業の皆様を健全な財務体質にするために認定支援機関、金融機関が連携して実施する計画です。自社の努力だけでは、どうしても対応できなかった、例えば、業界の急激な変化、取引先の倒産、事業拡大が裏目、パートナーとの不仲、従業員の不祥事(詐欺、使い込み)等いろいろな不幸が重なり業績が思うようにならず、借入金が増え、資金繰りが悪化し、最悪、返済が滞ることとなることがあります。
この様な「どうしようもない」状態になった場合に、経営資源の少ない中小企業においては自分の力では回復が不可能な時に、ご支援するものが「経営改善計画」です。
作成した「経営改善計画の審査が通れば以下のような金融支援、専門家のアドバイスをうけることができます。
◇金融支援(返済条件の変更や新規融資等) 借入金の条件変更(金利の減免、利息の支払い猶予、元金の支払い猶予、DDSなど)、借換融資(借入期間の延長など)、債務の一本化、そして新規融資などの金融支援が受けられます。こうした金融支援により資金繰りが改善して健全な財務体質への出発点となります。 |
◇日本政策金融公庫の制度利用
リスケ(借金の返済計画変更)までは必要なく、追加借り入れでしのげる場合、貸出金利について優遇が受けられる支援制度として以下の支援が受けられます。
●経営力強化保証制度 ・・信用保証料が0.2%減免される。 |
◇3年間、専門家から経営改善のアドバイスを受けられる 経営改善計画を一緒に作成した専門家(経営革新等支援機関)が引き続き3年間にわたって、経営改善のアドバイスを受けることができます。専門家の費用は、費用の2/3(上限200万円)が国からの助成を受けることができ、実質1/3の負担で済みます。さらに、保証協会より、自己負担分を補助する制度があり、自己負担の1/2(最大50万円まで)まで補助を受けることができ、実質的な自己負担は、1/6(最大50万円まで)となります。 |
下図は、「経営改善計画」の利用申請の流れ図ですが、自ら経営改善計画等を策定することが難しい中小企業・小規模事業者を対象として、中小企業経営力強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)が、中小企業・小規模事業者の依頼を受けて経営改善計画などの策定支援を行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進する国の事業です。 当社は、認定支援機関として国に登録されています。
経営改善計画・早期経営改善計画 相談コース |
当事務所は、「経営改善計画」の作成を支援する認定支援機関に任命されています。
資金繰りが苦しいお客様で「経営改善計画」に関心のある方は、初回 2時間程度を目処に、ご相談を行わせて頂きます。お客様の状況をお聞きして、現状を改善する方向性に関して一緒に検討させていただきます。お客さまと二人三脚で一歩ずつ問題点、課題、解決策を検討し、実効性のある「経営改善計画」又は「早期経営改善計画」の作成をご支援します。
初回 2時間程度を目処にご相談させていただきます。
経営改善計画は、お客様が作成する必要がありますが、専門的な内容が多く日々忙しい中小企業、小規模事業者にとっては大きな困難が伴います。
そのため、国の認定を受けた専門家(税理士、公認会計士、中小企業診断士など)と一緒に作成し、申請を上げることが出来ます。専門家と一緒に進めることにより、実効性のある事業計画を立てることが可能となります。経営改善計画を進めるには、取引先金融機関の了解が必要であり、金融機関が求めるのが計画の実効性です。絵に書いたような計画では金融機関は認めてくれません。お客様+認定支援機関+金融機関が連携して計画を進める必要があります。
認定支援機関は、計画の策定指導だけでなく、計画実行途中におけるモニタリング(計画実行具合のチェック、計画と乖離しておればその対策)を行うことも義務付けられており計画実施における支援も受けることが出来ます。
お客様の専門家への費用は、上限が決まられており事業者は費用の1/3を自己負担するだけで計画の策定ができます。
企業規模 | 費用負担の対象金額 |
小規模 (売上1億円未満かつ有利子負債1億円未満) |
100万円以下 (うちモニタリング費用は総額の2分の1) |
中規模 (売上10億円未満かつ有利子負債10億円未満) |
200万円以下 (うちモニタリング費用は総額の2分の1) |
中堅規模 (売上10億円以上または有利子負債10億円以上) |
300万円以下 (うちモニタリング費用は総額の2分の1) |
2017年5月29日から、早期経営改善計画の利用申請が始まりました。
本計画は、上記の経営改善計画の簡易版です。金融機関に借入金の条件変更までは必要ないが、経営改善のため計画作成を認定支援機関と一緒に作成したいとの要望より始まりました。本計画は、金融機関との連携を図り、金融機関への適切な情報開示を進め、良好な協力関係を築くことができます。
自己の経営を見直し、これからの会社の成長・事業の継承等の経営課題等に対する計画を国の支援を受けながら作成することができます。
早期経営改善計画作成のメリット
①自己の経営の見直しによる経営課題の発見や分析ができます
②資金繰りの把握が容易になります
③事業の将来像について金融機関に知っていただくことができます
事業概要 本事業は、資金繰り管理や採算管理などのより基本的な内容の経営改善の取組を必要とする中小企業・小規模事業者を対象として、認定支援機関が資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの早期の経営改善計画の策定を支援し、計画を金融機関に提出することを端緒にして自己の経営を見直し、早期の経営改善を促すものです。早期経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びモニタリング費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限20万円)を負担するものです。
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中小企業庁HP 早期経営改善計画より |
例えば、2/3(上限20万円)の補助が受けられますので、認定支援機関に支払う費用が1年後のモニタリング費用も含めて30万円であれば、事業者は実質10万円で事業計画を策定でき、使い勝手の良い制度となっています。
国の認定を受ける計画は、作成する企業においても通常の業務を行いながら計画を作成し、実行しないといけないのですから腹を括って取り組む必要があります。しかし、常に問題は潜んでいます。その問題に対して対応しないと企業は弱くなっていきます。例えば、
・現在の事業が、以前に比べ思うように売上・利益が確保できない。
・息子に引き継ぎたいが、どのように時代に沿った事業に転換すればよいのか悩んでいる。
・仕事はあるが、従業員の雇用が思うように集まらない。
・設備が老朽化しており、新規設備を導入する必要がある。
上記以外にも色々な問題があります。これらの問題を着実に取組むどうかで、競争相手に勝てるかどうかが決まってきます。中小企業は、計画を作るための人材も計画を実行する資金も不足がちです。その部分を支援するのが、国の認定計画です。
法認定を受けるメリットは、国や金融機関からの支援だけでなく、企業様が必ずおっしゃることは、「経営計画を作成することの大切さを実感した」、「やる気が出た」、「従業員の目標ができた」といった社内での効果を言われることが多いです。従業員とのコミュニケーションが良くなり、従業員のやる気が社内活性化につながります。
社内の活性化、経営者・従業員のモチベーションアップといったものは、お金では計算できない価値を生み出します。むしろ、企業が成長していく上では、大切なのではないでしょうか。
企業において、経営革新計画の作成は経営理念を経営者と社員が共有したり、経営目標が明確となり、これから進むべき道筋がはっきりします。会社の皆さまが同じ方向に意識を合わせて仕事を進めやすくなります。
社外的には、承認をうけることにより、「保証・融資の優遇措置」や「設備投資減税」、「補助金支給の加点」等の支援措置を受けることができ、企業の信用が飛躍的に向上します。
新事業活動とは
経営革新計画とはどのような計画かと言えば、「新事業活動」により「経営の相当程度向上」する内容を盛り込んだ事業計画を策定することを言います。
新商品や新たな生産方式等を計画しないといけないように思われますが、経営課題を克服する計画はほとんどが「新規事業活動」と言えます。
個々の中小企業者にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社において採用されている技術・方式であっても原則として承認の対象となります。 ただし、
①業種毎に同業の中小企業が当該技術等の導入状況
②地域性の高いものについては、同一地域における同業他社における当該技術等の導入状況
を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認の対象外となります。 (基本方針 第2 経営革新1(一))より
まずは、一緒に革新計画のテーマを決めます。お客様の強みをさらに強くすることが成長の原動力となります。
中小企業は、大手企業のように豊富な経営資源がありません。自社の良いところ(強み)をさらに強くする「尖がる経営」をご支援します。
計画を作成できましたら、都道府県の申請を行います。承認されたら、計画に基づき実施していきます。計画を実施する上で必要となる融資、補助金申請等は当社がご支援します。
支援措置とは
経営革新計画の承認を受けると、低利融資など以下のような多様な支援策を受けることができます。当社では、各種支援策を受けるお手伝いを行っています。
保証・融資制度の優遇措置 |
信用保証の特例(別枠で最大2億8,000万円の保証) 政府系金融機関(日本政策金融公庫)による低利融資制度 高度化融資 食品流通構造改善促進機構による債務保証 |
海外展開に伴う資金調達の支援措置 |
スタンドバイ・クレジット制度 中小企業信用保険法の特例 日本貿易保険(NEXI)による支援措置 |
投資・補助金の支援措置 |
起業支援ファンドからの投資 中小企業投資育成株式会社からの投資 経営革新関係補助金 |
販路開拓の支援措置 |
販路開拓コーディネート事業 新価格創造展(中小企業総合展) |
その他優遇措置 | 特許関係料金減免制度 |
経営革新計画 相談コース |
経営革新計画等に関心のあるお客さまには、初回 2時間程度を目処に、ご相談を行わせて頂きます。
お客様の状況をお聞きして、お客様の強みを生かした経営計画の作成をご支援します。お客様がやりたい・できると思うことでなければ、計画を作成しても実行できないからです。経営革新計画の相談は、各地域にある支援センター、商工会議所・商工会または経営革新等認定支援機関等にてアドバイスをおこなっております。当社は、認定支援機関として国に登録されています。
経営革新計画以外にも、中小企業新事業活動促進法(新連携)、中小ものづくり高度化法、地域資源活用事業、下請中小企業振興法、地域商店街活性化事業計画などの法認定の計画がありますので、お客様に最適な認定計画を検討させていただきます。
初回 2時間程度を目処にご相談させていただきます。
実効性のある「事業計画」作成のため、「事業価値を高める経営レポート」を作成をお勧めします。本レポート作成は、経営者と一緒に作成させていただきます。企業の現状を把握し、知的資産の掘り起こし、自社の「強み」を再確認し、成長戦略のストーリー化を行います。お客様がすでに、明確な成長戦略をお持ちの場合には本レポートの作成を行わずに、申請書の作成支援を行います。なお、法認定計画作成の前段階の作業のため、通常より、短期間で、通常の半額で実施します。
<カリキュラム>
・知的資産経営のガイダンス、現状把握のためのヒアリング(1日目)
・対象企業に相応しいツールを用いた経営環境分析(2日目)
・知的資産を活用した価値ストーリーによる見える化(2日目)
(※クリックすると拡大します。)
2日コース
報酬:8万円 (税別)
申請書は、各都道府県担当部局又は国の地方機関への提出となります。債務保証、融資、補助金等を利用する場合は、計画申請と並行して当該関係機関と連携をとって進める必要があります。申請時には、ヒアリングが行われ、その後評価委員会の審査では代表者によるプレゼンテーションと質疑応答が行われます。
計画の申請から、計画の承認までフォローを行います。経営革新計画は「新事業活動」と「売上、収益の相当程度のアップ」を求められます。しっかりとした事業計画を作成しておかないと、承認後の実施で苦労します。自社の強みを再確認していただき、強みを生かした「尖がる経営」をご支援させていただきます。
※評価等委員会は年4回(5月中旬、8月下旬、11月中旬、2月上旬)の開催を予定しています。(奈良県)
申請時
報酬:8万円 (税別)
計画承認時
成功報酬:12万円(税別)
都道府県等による審査を経て、経営革新計画が承認された後、受けたい支援策を実施機関に申請を行い、承認されて支援措置をうけることができます。計画承認後の以下の各種支援策への申請書・計画書の作成支援を行います。
・保証協会への申請、政府系金融機関への申請、中小企業投資育成会社への申請
・各種補助金の申請 ( 補助金公募状況 → 中小企業庁 補助金公募案内 )
・海外展開支援 (支援事業者への引継ぎ)
・販路開拓支援 (支援事業者への引継ぎ)
・特許関係減免制度
また、計画開始後のフォローアップのために計画の進捗状況の報告、調査に対する支援も行っています。
種別 | 支援内容 | 報酬 | 備考 |
保証・融資・投資 | 申請書・計画書作成支援 | 3万円(税別) | |
融資実行時(成功報酬) | 1%(税別) | 1000万円の場合、10万円 | |
補助金 | 申請書・計画書作成支援 | 4万円(税別)~ | |
補助金支給時(成功報酬) | 8%(税別) | 200万円の場合、16万円 | |
顧問契約 | 月額顧問料 | 5万円(税別)~ |
経営革新計画承認後の各支援機関への申請書・計画書作成費用は、通常の半額、成功報酬も減額しております。顧問契約も減額してお受けします。
本計画は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実践する計画で、計画を認定された事業者は、税制や金融の支援を受けることができます。また、計画作成及び申請には、経営革新等支援機関が支援を行います。
当社は、認定を受けた経営革新等支援機関です。以下の支援措置を受けることができます。
1.税制措置
①固定資産税が3年間半分になります。(固定資産税の特例)
②法人税(注1)について、即時償却または取得価額の10%(注2)の税額控除が選択適用できます。(中小企業経営強化税制)
注1.個人事業主の場合は所得税
注2.資本金3000万円超1億円以下の法人は7%
2.金融支援
①信用保証協会の信用保証枠の拡大(中小企業者向け)
②日本政策金融公庫による低利融資(中小企業者向け)
③商工中金による低利融資(中堅・中小企業者向け)
④日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット(中小企業者向け)
⑤ 中小企業投資育成株式会社法の特例(中小企業者向け)
⑥食品流通構造改善促進機構による債務保証(中堅・中小企業者向け)
⑦中小企業基盤整備機構による債務保証(中堅向け)
3.補助金申請
平成28年度、及び平成30年4月に実施された平成29年度補正の「ものづくり補助金」の申請において、経営力向上計画は加点対象となりました。
ものづくり補助金は設備等を導入する場合に、1/2~2/3の補助が受けられます。毎年多くの企業が申請を行っており、経営向上計画の作成は、申請において加点対象となっております。僅差で承認が採択される中で経営向上計画の承認は重要となっています。
経営力向上計画 相談コース |
経営力向上計画に関心のあるお客さまには、初回 2時間程度を目処に、ご相談を行わせて頂きます。
お客様の状況をお聞きして、お客様の強みを生かした経営計画の作成をご支援します。お客様がやりたい・できると思うことでなければ、計画を作成しても実行できないからです。経営力向上計画の相談は、各地域にある支援センター、商工会議所・商工会または経営革新等認定支援機関等にてアドバイスをおこなっております。当社は、認定支援機関として誠意をもってご相談を行います。
初回 2時間程度を目処にご相談させていただきます。
実効性のある「事業計画」作成のため、「事業価値を高める経営レポート」を作成をお勧めします。本レポート作成は、経営者と一緒に作成させていただきます。企業の現状を把握し、知的資産の掘り起こし、自社の「強み」を再確認し、成長戦略のストーリー化を行います。お客様がすでに、明確な成長戦略をお持ちの場合には本レポートの作成を行わずに、申請書の作成支援を行います。なお、経営力向上計画作成の前段階の作業のため、通常より、短期間で、通常の半額で実施します。
<カリキュラム>
・知的資産経営のガイダンス、現状把握のためのヒアリング(1日目)
・対象企業に相応しいツールを用いた経営環境分析(2日目)
・知的資産を活用した価値ストーリーによる見える化(2日目)
(※クリックすると拡大します。)
2日コース
報酬:8万円 (税別)
生産性向上設備(A類型)又は収益力強化設備(B類型)を導入して、経営力の向上の図る計画を支援します。
取得する設備は、原則として経営力向上計画の認定を受けた後に設備の取得を行う必要がありますが、例外として設備取得後60日以内に申請を受理さえれば場合も認定を受けることができます。
本計画の支援は、計画の作成支援から計画認定までご支援します。
計画認定時
成功報酬:4万円(税別)
認定されない場合は、費用を請求しません。
経営革新計画が認定された後、受けたい支援策を実施機関に申請を行い、承認されて支援をうけることができます。計画承認後の以下の各種支援策への申請書・計画書の作成支援を行います。
①税制措置
事業主様の担当税理士様にご相談する事となります。担当税理士がおられない場合は、当社よりご紹介することもできます。
②金融支援
保証協会への申請、政府系金融機関への申請のご支援を行います。③補助金申請
各種補助金の申請をご支援します。 ( 補助金公募状況 → 中小企業庁 補助金公募案内 )
また、計画開始後の実施報告、変更申請のフォローも行っています。
種別 | 支援内容 | 報酬 | 備考 |
保証・融資 | 申請書・計画書作成支援 | 3万円(税別) | |
融資実行時(成功報酬) | 1%(税別) | 1000万円の場合、10万円 | |
補助金 | 申請書・計画書作成支援 | 4万円(税別)~ | |
補助金支給時(成功報酬) | 8%(税別) | 200万円の場合、16万円 | |
顧問契約 | 月額顧問料 | 5万円(税別)~ |
計画承認後の各支援機関への申請書・計画書作成費用は、通常の半額、成功報酬も減額しております。顧問契約も減額してお受けします。